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児童扶養手当

2011年8月22日

【概要】
ひとり親家庭や父母に一定以上の障害がある場合、父、母又は父母に代わって児童を養育している方(外国人の方も可)に所得に応じた手当が支給される制度です。


【対象】
18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童、又は20歳未満の一定の障害がある児童で、次のいずれかの条件に該当する児童を養育している父母又は養育者です。

1. 父母が離婚した児童
2. 父又は母が死亡した児童
3. 父又は母が一定以上の障害の状態にある児童
4. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
5. 母が未婚で出産した児童
6. その他の理由で父又は母がいない児童

※ただし、母親、養育者または児童が、遺族基礎年金などの公的年金を受けることができる場合(老齢福祉年金は除く)等は受けられません。また、平成15年4月1日時点において、すでに手当の支給要件に該当するに至った日から5年を経過している場合には、手当の請求ができません。
※所得制限があります


 

【所得制限限度額表】

扶養親族等の数 母親、養育者 孤児等の養育者

配偶者、扶養義務者

全額支給  一部支給
0人 270,000円 2,000,000円 2,440,000円
1人 650,000円 2,380,000円 2,820,000円
2人  1,030,000円 2,760,000円 3,200,000円
3人 1,410,000円 3,140,000円 3,580,000円
4人 1,790,000円 3,520,000円 3,960,000円
5人 2,170,000円 3,900,000円 4,340,00円

•所得額への一定の控除もあります。
•所得限度額には、社会保険料相当の8万円を加算してあります。
•養育費については、受け取った額の8割を所得に算入します。


【手続き】
▼手当を受けるためには
認定請求の手続きが必要です。なお、手当は申請した翌月分より対象となりますので、お早めに手続きしてください。(ただし、結果がおりるまで最低でも2~3か月はかかりますのでご了承ください。)

▼認定請求に必要なもの
注:書類が全てそろわないと申請できませんのでご注意ください。

1. 印鑑(認印も可)
2. 戸籍謄本 申請者及び児童のもの(離婚、死亡の事由で申請の方は離婚、死亡の記載のあるもので1か月以内に取得したもの。)
3. 住民票 世帯全員のもので、本籍・続柄の記載のあるもの(1か月以内に取得したもの)
4. 所得証明書 (必要ない場合もあります。)
5. 年金手帳 (後日提示でも可)
6. 普通預金の通帳 申請者名義のもの(後日提示でも可)
7. その他

※必要なものは受給条件によって異なりますので、必ず一度区役所支援課にお問い合わせください。


【金額】
▼支給額
申請者又は申請者と同居の父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫の方の前年の所得(養育費含む)が制限を超えると支給停止になることもあります。(毎年7月に所得制限の見直しがあります。)

○児童1人の場合
全額支給は月額41,430円、一部支給は所得に応じて41,420円~9,780円
○児童数2人の場合
全額支給は月額46,430円、一部支給は所得に応じて46,420円~14,780円
○児童数3人以上の場合
1人につき月額3,000円を加算

◆一部支給の手当額は、次の計算式に基づき決定されます。
41,420円-{(受給者の所得額※1-全部支給の所得制限額※2)×0.0182890}
ただし{  }内は、10円未満四捨五入

※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
※2 所得制限額は、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
なお、手当は毎年4月、8月、12月の3期に、それぞれの前月までの分が支払われます。

※支給開始月から5年又は支給要件該当月から7年経過後は就労意欲等の有無により手当額が減額される場合があります。


【お問い合わせ】
支援課児童福祉係
西区    048-620-2661    北区    048-669-6061
大宮区 048-646-3061   見沼区 048-681-6061
中央区 048-840-6061   桜区    048-856-6171
浦和区 048-829-6139   南区    048-844-7171
緑区    048-712-1171   岩槻区 048-790-0162