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●:幼稚園 □:認可保育所(園) ◆:認可保育所(園)以外の保育施設

□認可保育所(園)

2011年8月22日

【概 要】
保護者が働いていたり病気などのためお子さんを家庭で保育できないとき、家庭に代わって保育するところです。
児童福祉法に基づく認可を受けた市又は民間が運営する保育施設です。
市内の認可保育所(園)に通所中のお子さんのために、休日保育や病児保育を実施している施設もあります。詳しくは「休日保育」 「病児保育」のページをご覧ください。

市内の認可保育所(園)に通所していないお子さんでも利用できる、一時保育を実施している施設もあります。詳しくは「一時保育」のページをご覧ください。

一時保育 延長保育 休日保育 病児保育


【対 象】
保護者の就労や病気等のため、家庭での保育ができない0歳から小学校就学前まで
■ 家庭での保育ができないときとは
1.保護者が、家庭の外で仕事をしている場合
2.保護者が、家庭内で日常の家事以外の仕事をしている場合
3.保護者が、妊娠中または出産で、兄姉の保育が困難な場合
4.保護者が、病気、心身に障害がある場合
5.保護者が、親族をいつも介護している場合
6.災害の復旧に当たっている場合
7.その他どうしても保育に当たることができない場合

・以上のことが「常態…一日実働4時間以上(昼休みを除く)かつ週4日以上(日曜日を除く)保育に欠ける状態」となっていることが必要です。
・同居の家族その他の方も保育できない場合に限ります。(同居の家族とは、お子さんと同住所の方をいいます。)
・集団生活を体験させたい、幼児教育の場として利用したいというだけでは、対象になりません。


【時間・場所】
「子育てマップ」をご利用ください。

検索したい区および、「認可保育所」をチェックして検索してください。


【手続き】

①入所申込
受付場所
第1希望保育所(園)または各区役所支援課
※さいたま市以外の保育園を希望される方は、希望保育園の市区町村に締切日等を確認の上、各区役所支援課へご相談ください。

締切

入所希望月の前月の10日(閉庁日の場合は翌開庁日)

有効期限

1月入所選考時まで有効となります。

・郵送による申込みや、支所 ・市民の窓口での受付は、行っておりません。

・入所決定は申込順や抽選による選考ではありません。

・お住まいの区以外の保育園も希望できます。

・4月からの入所希望の場合は、別途申込みが必要です。

 

  1. ②面接

入所申込みされた方は、お子さんの健康・発育状況について、30分程度の面接を行います。

なお、お子さんの発育状況等をより理解するために、再度の面接を行うこともありますのでご了承ください。

※面接を受けていない方は、入所承諾することができません。

対象 児童及び保護者 場所 第1希望の保育園

 

③調査

申込内容について電話、家庭訪問等により確認する場合があります。

④選考

各保育園の募集人数を超えた場合は、保護者の勤務日数や時間、現在のお子さんの保育状況等により保育指数を決定し、その保育指数の高い方から入所の承諾をします。従って、申込み多数の場合には、希望に添えず入所できないことがあります。なお、必要書類の提出がない場合は、保育指数の一部が加算されませんので予めご承知おきください

↓ 

⑤選考結果
選考結果通知

入所対象月の前月下旬頃、入所承諾通知書または入所不承諾通知書を発送します。

(※通知発送は申込み初回のみとなり、それ以降は入所が内定した場合のみとなります。)

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↓ 

入所承諾者
入所不承諾者

入所を辞退される場合はお早めにご連絡ください。

 

 

入所申込書の有効期限は同じ年度の1月入所選考時までです。その間に欠員が生じた場合は、保育指数の高い方から順次入所承諾します。なお、保護者や児童状況等申込内容に変更がある場合は「申込内容変更届」及び関係書類を提出してください。

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↓ 

入所

 翌月の選考

 


【金 額】
お子さんの保育料は、その家庭の所得状況等により決定します。
保育料は、公立保育園・私立保育園ともに同額です。
なお、父親・母親が、所得税・市民税がともに非課税で同居の祖父母がいる場合、同居の祖父母の前年分所得税(前年分所得税が非課税の場合は前年度市民税)により保育料を決定します。

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 保育料(単位:円/月)
階層区分

定 義

3歳

未満児

3歳児

4歳

以上児

第1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 0 0 0
第2 第1階層を除き22年分の所得税非課税世帯 22年度の市町村民税非課税世帯 0 0 0
第3 22年度の市町村民税が均等割額のみの世帯 8,000 5,500 5,500
第4 22年度の市町村民税が所得割額のある世帯 10,000 7,500 7,500
第5 第1階層を除き22年分の所得税課税世帯 8,500円未満 12,500 10,000 10,000
第6 8,500円以上 40,000円未満 19,500 16,000 16,000
第7 40,000円以上 70,000円未満 33,000 23,500 21,500
第8 70,000円以上 103,000円未満 44,000 26,000 22,500
第9 103,000円以上 413,000円未満 55,000 28,000 24,000
第10 413,000円以上 734,000円未満 60,000 29,000 25,000
第11 734,000円以上 72,800 35,100 30,300

 

 ■ 同一世帯から2人以上の児童が保育園等(※)に入所している場合の保育料について
・認可保育園に入園している児童が、対象児童のうち最も年齢が高い場合
・・・・通常保育料
・認可保育園に入園している児童が、対象児童のうち2番目に年齢が高い場合
・・・・通常保育料の2分の1
・その他の児童
・・・・無料

※保育園等とは、認可保育園・認可幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部・知的障害児通園施設・難聴幼児通園施設・肢体不自由児施設通園部・情緒障害児短期治療施設通所部・児童デイサービスを指します。

■ 表中の児童年齢については、平成24年4月1日時点の年齢となります。

■ 各階層における市町村民税とは、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除(都道府県・市区町村関係)、配当控除、外国税額控除を控除する前の税額を、所得税課税額は、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除(都道府県・市区町村関係)、配当控除、外国税額控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別控除、認定長期優良住宅新築等特別控除、国税電子申請・納税システムを利用した際の税額控除をそれぞれ控除する前の税額をいいます。

■保育料の算定に当たっては、年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分があったものとして取り扱います。


【ダウンロード】
平成24年度保育所入所選考基準表(さいたま市).pdf(18.0KBytes)

平成24年度さいたま市保育料・延長保育料(17.9KBytes)

勤務(稼働)証明書.pdf(23.8KBytes)

こどもの記録.pdf(27.5KBytes)

24年度 認可保育所 西区~見沼区.pdf(52.6KBytes)

24年度 認可保育所 中央区~浦和区.pdf(60.0KBytes)

24年度 認可保育所 南区~岩槻区.pdf(59.7KBytes) 


【関連情報/リンク】
よくある質問 FAQ 「保育園・入園」
よくある質問 FAQ 「保育園・保育料」
よくある質問 FAQ 「保育園・延長・病児保育」
よくある質問 FAQ 「保育園・その他」


【お問い合わせ】
支援課児童福祉係
西区    048-620-2661    北区    048-669-6061
大宮区 048-646-3061   見沼区 048-681-6061
中央区 048-840-6061   桜区    048-856-6171
浦和区 048-829-6139   南区    048-844-7171
緑区    048-712-1171   岩槻区 048-790-0162