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ひとり親家庭への支援
ひとり親世帯では「家計・仕事・住居・家事」の問題で困っている方が多く、
子どもについての悩みは「教育・進学」が一番多いそうです。
(厚生労働省、平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告より)
さいたま市では、ひとり親家庭への様々な支援制度を用意しています。
それをまとめた冊子「ひとり親家庭ガイドブック」のうち、主なものをご紹介します。
※制度を利用するためには、所得制限や家庭の状況などの条件がある場合があります。
※事前に相談が必要なものがあります。
※詳しくはガイドブックをご覧になり、【相談先】または【問合せ】へご連絡ください。
■家計を応援
月額10,180円~43,160円を支給します。
(お子さんが2人以上の場合は加算されます。)
児童手当とは別に、所得に応じ支給されます。
子どもとその父または母の、通院・入院時の保険診療の一部負担金を支給します。
翌年度4月に中学校入学予定の児童を養育する市民税非課税世帯には、
対象児童1人につき10,000円を助成します。
小学校または中学校へ通う児童生徒の学用品の購入や給食費の支払いで
お困りのご家庭に対して、その費用の一部を援助します。
その他に、JR通勤定期乗車券の割引制度、水道料金・下水道使用料の減額制度、
母子父子寡婦福祉資金貸付制度などがあります。
■仕事を応援
ひとり親家庭のための就業支援講習会
パソコン講座、就職支援セミナー、介護職員初任者研修の就業支援講習会を行います。
看護師、准看護師、助産師、保育士、作業療法士、歯科衛生士、臨床検査技師、美容師、
調理師など、経済的自立に効果的な資格を取得するため、修学期間1年以上の学校に
通う場合に給付金を支給します。
市民税課税世帯は月額70,500円、市民税非課税世帯は月額100,000円
※事前相談が必要です。
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座を受講し修了した場合、
受講料の60%(上限200,000円、下限12,001円)を支給します。
雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格がある方については、
受講料の60%との差額を支給します。
※事前相談が必要です。
その他に、職業紹介や相談を行う、ジョブスポット、マザーズハローワーク・マザーズコーナー、
埼玉県女性キャリアセンターなどがあります。
■住まいを応援
市営住宅・県営住宅の抽選における優遇措置
母子世帯および父子世帯は、抽選における当選確率が優遇される場合があります。
母子家庭の母が生活上の問題のため、児童の養育を十分にできない場合に、児童と一緒に生活できます。
■子育てを応援
保育所・放課後児童クラブの優先入所
ひとり親家庭に該当する場合、選考の際の指数を高く設定しております。
その他に、保護者が体調不良のときに家事や育児を支援する子育てヘルパーの派遣、
お子さんを宿泊で預かる子どもショートステイ、保育施設への送迎や一時預かりを行う
ファミリー・サポート・センターや緊急時の預かりを行う子育て緊急サポートなどのサービスもあります。
いずれも、利用料の軽減や助成が受けられる場合があります。
■学びを応援
学習支援教室
生活保護を受給している世帯の中学生および高校生、児童扶養手当を全額受給している世帯の中学生を対象に、
学校の学習や受験勉強をサポートします。
無料で参加できます。
※申込みが必要です。
ひとり親家庭の父、母またはその子が、高卒認定試験を受験する際に受講する講座の経費の一部を支給します。
※事前相談が必要です。
■相談窓口
就業や生活に関する相談をお受けします。仕事をして自立を目指す方の支援をしています。
区役所支援課
ひとり親になった際の手続きや生活の支援についてご相談をお受けします。
ひとり親になる前でも相談することができます。
その他に、離婚や親権、養育費などに関するひとり親家庭のための法律相談、
経済的な問題で生活にお困りの方のための相談窓口生活自立・仕事相談センターなどがあります。
■ひとり親家庭になった際の手続き
○区民課パッケージ工房では、離婚届を提出した場合に区役所で行うその他の手続きを案内します。
○児童手当や子育て支援医療費助成は、前夫(前妻)が受給していた場合は、区役所支援課で受給者を変更する必要があります。
○今までサラリーマンの扶養家族だった方は、健康保険と年金に加入するための手続きが必要です。
国民健康保険と国民年金に加入するには、配偶者の勤務先で「社会保険喪失の証明書」を受け取った後に、
区役所保険年金課で手続きを行います。
国民年金については、経済的な理由で納付が困難な場合に保険料の納付免除の制度があります。
ご自身の勤務先の社会保険に加入する場合は、勤務先で手続きを行います。
■その他
○所得税や住民税が課税されている場合、確定申告で寡婦(寡夫)または特別寡婦の控除を申請することで
所得税・住民税が軽減されます。
○税法上の寡婦(父)控除が適用されない未婚の母や父の方が対象事業を利用する際に、
申出により、寡婦(父)控除を適用するものとみなして、制度の利用や給付額、徴収額を認定します。
利用される事業が対象であるか、またその手続きなどについては、それぞれの事業の申請窓口までお問合せください。
これらの制度が、ひとり親家庭のお役に立つことを願っています。
(子育て支援総合コーディネーター)