
よくある質問
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子育て支援医療費助成
- 子育て支援医療費受給資格の登録申請は、郵送でできますか?(2017年4月6日 )
- 登録をしたあと、どのようなときに手続きが必要ですか?(2017年4月6日 )
- 子育て支援医療費受給資格証を紛失してしまいました。どうしたらよいですか?(2017年4月6日 )
- 子どもが病院にかかり、医療費を支払いました。子育て支援医療費助成制度の手続きをしていません。どうしたらよいですか?(2017年4月6日 )
- 子育て支援医療費の資格がありますが、病院の窓口で医療費を支払いました。医療費の払い戻しの方法を知りたいのですが?(2017年4月6日 )
- 先日、埼玉県外の医療機関にかかり、医療機関の窓口で一部負担金を支払いました。すぐに医療費助成の申請をしたほうがいいですか?(2017年4月6日 )
- 子どもが小学校の授業中にけがをしてしまい、日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となるようです。子育て支援医療費からの助成はありますか?(2017年4月6日 )
- 実家に帰省中や旅行中に、県外の病院にかかり医療費を支払いました。払い戻しの対象になりますか?(2017年4月6日 )
- 子育て支援医療費について、海外の病院にかかり医療費を支払った場合、助成対象になりますか?(2017年4月6日 )
子育て支援医療費について、海外の病院にかかり医療費を支払った場合、助成対象になりますか?
2017年4月6日
<日本の健康保険に加入されている場合>
日本の健康保険に加入されている場合は、海外への旅行中などにかかった病院等での医療費について、「ご加入の健康保険等が保険診療として認めた額」から「ご加入の健康保険等が療養費として支給した額」を除いた額(一部負担金)が、子育て支援医療費の助成対象となります。ただし、一部負担金が高額になり、健康保険から高額療養費が支給される場合は、その額については助成対象と なりません。
詳しくは、各区役所保険年金課福祉医療係にお問合せください。
1. 社会保険に加入されている方
「ご加入の健康保険」に療養費の支給申請をした後、健康保険負担分の支給決定の通知等をご持参の上、各区役所保険年金課福祉医療係で払い戻しの申請をしてください。
2. さいたま市の国民健康保険に加入されている方
「お住まいの区役所の保険年金課国保係」に療養費の支給申請をした後、健康保険負担分の支給決定の通知等をご持参の上、各区役所保険年金課福祉医療係で払い戻しの申請をしてください。
<日本の健康保険に加入していない場合>
子育て支援医療費の助成対象にはなりません。
※海外でかかった医療費が療養費として支給(払い戻し)されるかについては、ご加入の健康保険組合等にお問合せください。
区役所保険年金課 福祉医療係
区 | TEL | FAX |
西 | 048-620-2655 | 048-620-2768 |
北 | 048-669-6055 | 048-669-6167 |
大宮 | 048-646-3055 | 048-646-3168 |
見沼 | 048-681-6055 | 048-681-6168 |
中央 | 048-840-6055 | 048-840-6168 |
桜 | 048-856-6165 | 048-856-6278 |
浦和 | 048-829-6127 | 048-829-6234 |
南 | 048-844-7165 | 048-844-7278 |
緑 | 048-712-1165 | 048-712-1271 |
岩槻 | 048-790-0157 | 048-790-0268 |