
よくある質問
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子育て支援医療費助成
- 子育て支援医療費受給資格の登録申請は、郵送でできますか?(2017年4月6日 )
- 登録をしたあと、どのようなときに手続きが必要ですか?(2017年4月6日 )
- 子育て支援医療費受給資格証を紛失してしまいました。どうしたらよいですか?(2017年4月6日 )
- 子どもが病院にかかり、医療費を支払いました。子育て支援医療費助成制度の手続きをしていません。どうしたらよいですか?(2017年4月6日 )
- 子育て支援医療費の資格がありますが、病院の窓口で医療費を支払いました。医療費の払い戻しの方法を知りたいのですが?(2017年4月6日 )
- 先日、埼玉県外の医療機関にかかり、医療機関の窓口で一部負担金を支払いました。すぐに医療費助成の申請をしたほうがいいですか?(2017年4月6日 )
- 子どもが小学校の授業中にけがをしてしまい、日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となるようです。子育て支援医療費からの助成はありますか?(2017年4月6日 )
- 実家に帰省中や旅行中に、県外の病院にかかり医療費を支払いました。払い戻しの対象になりますか?(2017年4月6日 )
- 子育て支援医療費について、海外の病院にかかり医療費を支払った場合、助成対象になりますか?(2017年4月6日 )
子どもが小学校の授業中にけがをしてしまい、日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となるようです。子育て支援医療費からの助成はありますか?
2017年4月6日
学校の管理下でのケガや病気などで、日本スポーツ振興センターからの災害共済給付の対象となる医療費については、子育て支援医療費助成制度の対象とはなりません。
日本スポーツ振興センターからの災害共済給付の対象となる場合は、子育て支援医療費受給資格証を使用せず、医療機関の窓口で一部負担金を支払ってください。
※災害共済給付の対象とならなかった場合、子育て支援医療費から助成されますので、払い戻しの申請をお願いします。
日本スポーツ振興センターからの災害共済給付と子育て支援医療費を重複して受けてしまった場合は、子育て支援医療費をさいたま市へ返還していただく必要がございます。