

- ●身体障害者手帳(2013年4月1日 )
- ●療育手帳(2013年4月1日 )
- ●精神障害者保健福祉手帳(2013年4月1日 )
- □障害児福祉手当(2013年4月1日 )
- □特別児童扶養手当(2013年4月1日 )
- □心身障害者福祉手当(2013年4月1日 )
- □自立支援医療費(精神通院医療)(2013年4月1日 )
- □心身障害者医療費支給(2013年4月1日 )
- □自立支援医療費支給制度(育成医療)(2013年4月1日 )
- ◆総合療育センターひまわり学園(2013年4月1日 )
- ◆障害児通所支援事業所(2013年4月1日 )
- ◆障害者生活支援センター(2013年4月1日 )
- ○障害福祉サービス(2013年4月1日 )
- ○障害児(者)生活サポート事業(2013年4月1日 )
- ○日中一時支援事業(2013年4月1日 )
- ○知的障害児(者)短期入所事業(2013年4月1日 )
- ○小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付(2013年4月1日 )
- ○自動車燃料費の助成(2013年4月1日 )
- ○福祉タクシー利用料金の助成(2013年4月1日 )
- ○補装具の交付・修理(2013年4月1日 )
- ○日常生活用具の給付・貸与(2013年4月1日 )
- ○軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業(2013年4月1日 )
□特別児童扶養手当
【概要】
身体又は精神に障害のある20歳未満の児童を養育している保護者の方に手当を支給します。
●支払制限
1.障害を理由とする年金を受給
2.児童が施設入所中
3.所得制限
次のような時には資格喪失となりますので、必ず「資格喪失届」を各区役所支援課に提出してください。
また、氏名や住所が変わった場合は、14日以内に届け出てください。
なお、施設を退所したり、障害程度が変更した場合は、新たに申請する必要があります。
1.施設に入所した時
2.障害の程度が該当しなくなった時
3.死亡した時
4.20歳になった時
【対象】
次に該当する在宅の20歳未満の障害児を養育している保護者の方
1.身体障害者手帳1~3及び4級の一部
2.療育手帳Ⓐ、A、B
3.上記1. 2.と同程度の状態にある児童
※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。
※視覚障害に係る認定基準が、令和4年4月に改正されました。
【申請場所】
区役所支援課障害福祉係
【手続き】
次の書類等を添えて申請してください。
1.手帳(または診断書) ※所定の様式
2.住民票(世帯全員)、戸籍謄本、印鑑、通帳
3.マイナンバーが分かるもの[マイナンバーカード、通知カード等(申請者、配偶者、対象障害児及び扶養義務者分)]
4.窓口に申請書類等を提出される方の身元確認書類(運転免許証・パスポート等)
※通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。
※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類(委任状又は申請者の方の健康保険証等)が必要です。
【金額】
●手当額(年3回支給) (令和4年4月現在)
1級(重度障害児):月額52,400円
2級(中度障害児):月額34,900円
【お問合せ】
支援課障害福祉係
区 | TEL | FAX |
西 | 048-620-2662 | 048-620-2766 |
北 | 048-669-6062 | 048-669-6166 |
大宮 | 048-646-3062 | 048-646-3166 |
見沼 | 048-681-6062 | 048-681-6166 |
中央 | 048-840-6062 | 048-840-6166 |
桜 | 048-856-6172 | 048-856-6276 |
浦和 | 048-829-6143 | 048-829-6239 |
南 | 048-844-7172 | 048-844-7276 |
緑 | 048-712-1172 | 048-712-1276 |
岩槻 | 048-790-0163 | 048-790-0266 |