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ひとり親家庭のために

水道料金・下水道使用料の減額制度

2017年7月27日

【概要】
お客様からのお申込みにより水道料金および下水道使用料を減額する制度です。


【対象】(一部減額制度が適用できない場合もあります。)

(1)生活保護法により生活扶助を受給されている方

(2)児童扶養手当を受給されている方

(3)市民税・県民税が非課税の世帯

※申込みは水道のご使用者名と(1)~(3)に該当する方のお名前が同一であることが 必要となります。


【お申込み窓口】

水道局各営業所、水道庁舎(営業課)または各くらし応援室

※水道料金についてお申込みいただくと、下水道使用料も減額されます。


【手続きに必要なもの】

●「水道料金減額申込書」 《お申込み窓口にも用意してあります。》

● 下記に該当する書類

(1)生活保護法により生活扶助を受給されている方

・生活保護受給証明書(原本)  《お住まいを管轄する区役所の福祉課で発行。》

(2)児童扶養手当を受給されている方

・児童扶養手当証書の写し  《お住まいを管轄する区役所の支援課で発行。》

(3)市民税・県民税が非課税の世帯

・世帯構成届出書  《お申込み窓口にも用意してあります。》

※世帯構成届出書には、お住まいの方全員のお名前をお書きください。

・所得・課税(非課税)証明書(一部事項証明書) 《各区役所「市税の窓口」(大宮区、浦和区は「市税の総合窓口」)等で発行。手数料がかかります。》

※世帯構成届出書に書かれた方全員の所得・課税(非課税)証明書(一部事項証明書)を添付してください。ただし、扶養されている18歳以下の方は不要です。


【金額】
・水道料金・・・1か月につき979 円(税込)を減額します。

・下水道使用料・・・1か月につき最大919 円60銭(税込)まで減額します。また、生活保護世帯は免除します。


【ダウンロード】

水道料金、下水道使用料の減額制度について(93KB)

水道料金減額申込書(171KB)

世帯構成届出書(29KB)

児童扶養手当受給状況照会同意書(29KB)

児童扶養手当受給状況照会同意書について_Q&A(99KB)


【関連情報/リンク】

水道料金の減額について

下水道使用料の減免制度について


【お問合せ】

水道局電話受付センター 048-665-3220  FAX048-665-5536