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ひとり親家庭のために

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

2017年7月27日

 【概要】
ひとり親の経済的自立に効果的な資格を取得するため、一定期間以上養成機関などで修学する場合に、高等職業訓練促進給付金を支給します。

※事前相談が必要です。

※申請する際は、マイナンバーが必要となります。


【対象資格】

1.看護師

2.准看護師

3.保健師

4.助産師

5.社会福祉士

6.介護福祉士

7.保育士

8.理学療法士

9.作業療法士

10.歯科衛生士

11.臨床検査技師

12.精神保健福祉士

13.あん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師

14.美容師

15.製菓衛生士

16.調理士

17.教育職員

18.理容師

19.二級建築士

20.歯科技工士

など


【対象】

ひとり親家庭の父又は母で次の要件をすべて満たす方
1.さいたま市内にお住まいの方
2.児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準の方
3.養成機関において、一定期間以上のカリキュラムを修了後に対象の資格の取得が見込まれる方
4.就業又は育児と修業の両立が困難であることおよび資格取得後の就業が効果的に図られると認められる方
5.以前に高等職業訓練促進給付金を受けたことがない方

6.求職者支援制度における職訓練受講給付金や、雇用保険法24条に定める訓練延長給付金など、趣旨を同じくする給付を受けていない方 

7.通学制の養成機関で修学する方(養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合など、特にやむを得ない場合や、働きながら資格取得を目指す場合は通信制の利用も可) 


【事前相談】

事前相談では、資格取得への意欲や能力、資格の取得見込み、現在の生活状況などをお伺いし、支給の必要性について審査します。

申請にあたっては、事前相談を必ず受けていただく必要があります。事前相談の予約は、問合せ先までお願いします。

(補足)相談の結果、支給の必要性がないと判断する場合がありますので、あらかじめご了承ください。


【種類】

(1)高等職業訓練促進給付金 養成機関での修業期間中に支給する給付金です。(上限4年)※支給期間には条件があります。

(2)修了支援給付金 養成機関の卒業時、支給される給付金です。


【支給額】

(1)高等職業訓練促進給付金(修業期間の最後の12か月間は月額40,000円増額されます。)

市町村民税非課税世帯(同居の扶養義務者を含む) 月額100,000円

市町村民税課税世帯(同居の扶養義務者を含む) 月額70,500円

(2)修了支援給付金

市町村民税非課税世帯(同居の扶養義務者を含む) 50,000円

市町村民税課税世帯(同居の扶養義務者を含む) 25,000円


【お問合せ】
子育て支援政策課内 ひとり親家庭就業・自立支援センター TEL 048-829-1948 FAX 048-829-1960