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ひとり親家庭のために

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

2017年7月27日

【概要】
ひとり親家庭の自立の促進を図るため、対象講座を受講し修了した場合、経費の一部を支給します。
※事前相談が必要です。

*申請する際は、マイナンバーが必要となります。


【対象】
ひとり親家庭の母または父で次の要件をすべて満たす方

1.さいたま市内にお住まいの方
2.児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準の方
3.教育訓練を受けることが適職につくために必要と認められる方

4.以前にひとり親家庭自立支援教育訓練給付金を受けたことがない方


【事前相談】
対象講座の受講前に、子育て支援課内ひとり親家庭就業・自立支援センターへ電話予約のうえご相談ください。


【支給額】

支給対象講座を受講して修了した場合、講座の受講にかかった経費の60%を支給します。(給付金には上限と下限があります。)

なお、ハローワークから「教育訓練給付金」が支給される場合は、条件により支給額が異なります。


【対象講座】

雇用保険法の教育訓練給付指定講座


【給付金支給までの流れ】

講座の申込み前に、事前相談と対象講座の指定申請が必要です。 その後、講座の受講をしていただきます。

受講修了後に、修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請をしていただき、支給決定があったのちに給付金が支給されます。


【お問合せ】
子育て支援課内 ひとり親家庭就業・自立支援センター TEL 048-829-1948  FAX 048-829-1960