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ひとり親家庭のために

ひとり親家庭児童就学支度金

2017年7月27日

【概要】
中学校に入学予定の児童を養育している、市町村民税非課税世帯の母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんまたは父母のいない児童を養育している方に、子どもの入学準備に必要な費用の一部を助成します。


【対象】

令和5年2月末日時点で、以下の全ての要件に該当する方。

1.さいたま市在住で、母子家庭のお母さん(※1)、父子家庭のお父さん(※2)または父母のいない児童を養育している方

※1※2 配偶者と死別した場合や離婚した場合のほかに、配偶者から遺棄されている場合や、配偶者が障害により長期にわたって労働できない場合なども該当となる場合がありますので申請窓口でご確認ください。

2.養育している児童が令和5年4月に中学校に入学する方

3.市町村民税非課税世帯

  申請者及び申請者と同居されている扶養義務者全員が市町村民税(均等割含む)が課税されていない世帯

4.生活保護受給世帯でない


【申請期限】

令和5年2月28日(火曜)

(補足)ただし、令和5年2月1日から2月末日までに、対象者に該当するようになった方は令和5年3月31日(金曜)まで


【手続き】
次の書類を各区支援課へ提出してください。

1.令和4年度ひとり親家庭児童就学支度金支給申請書

2.申請者本人確認書類の写し(窓口で提示する場合は不要です。)

3.通帳やキャッシュカードなど口座を確認できる書類の写し(窓口で提示する場合は不要です。)

4.市町村民税非課税証明書(扶養義務者含む)

  令和4年1月1日にさいたま市に在住していた方で、令和4年度市民税課税資料の閲覧についてご同意いただける方は提出の必要はありません。

  ただし、「令和4年度市民税課税資料・児童扶養手当資料等の閲覧の同意について」に記入いただき、申請書に添付してください。


【金額】
中学校に入学する児童1人につき10,000円


【支給】

支給方法:申請時に指定した口座へ振り込みます。

支給時期:令和5年3月下旬から4月上旬

支給前に「支給決定通知書」を送付します。


【注意事項】

・申請期限を過ぎると、対象要件を満たしていても申請を受け付けることができません。また、申請書を提出しないと支給対象とはなりません。

・振込口座は申請者名義の口座に限ります。

・申請後、次の1.~6.の事由が発生した場合は、直ちに申請をした区役所支援課または子育て支援政策課へご連絡ください。

 1.住所の変更(市内での変更や市外へ転出)

 2.婚姻(事実上の婚姻も含む)

 3.振込口座の変更

 4.修正申告等による所得更正

 5.生活保護を受給するようになった

 6.その他申請書の内容に変更があった場合

・申請書に記入漏れや記載誤りがある場合は、支給時期が遅れることがありますので、あらかじめご了承ください。

・支給決定後であっても要件に該当しないと判明した方は、支給決定をとりやめる場合や支給後は返還していただく場合があります。


【ダウンロード】

令和4年度ひとり親家庭児童就学支度金支給申請書(46KB)

令和4年度市民税課税資料・児童扶養手当資料等の閲覧の同意について(38KB)

ひとり親家庭児童就学支度金支給要綱(57KB)


【関連情報/リンク】

ひとり親家庭児童就学支度金支給制度


【お問合せ】
支援課児童福祉係

西区   TEL 048-620-2661   FAX 048-620-2766

北区        048-669-6061          048-669-6166

大宮区       048-646-3061          048-646-3166

見沼区       048-681-6061          048-681-6166

中央区       048-840-6061          048-840-6166

桜区        048-856-6171          048-856-6276

浦和区       048-829-6139          048-829-6239

南区        048-844-7171          048-844-7276

緑区        048-712-1171          048-712-1276

岩槻区       048-790-0162          048-790-0266