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- 認可外保育施設空き状況(2017年7月27日 )
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市外認可保育所等の申込みについて
【さいたま市にお住まいの方がさいたま市外の保育所等の利用申込をする場合】
さいたま市にお住まいの方がさいたま市外の保育所等の利用申込をする場合の利用申込方法等については次のとおりです。
市区町村によっては、市外の方の保育所等の利用を制限している場合等もあります。
利用申込にあたっては、事前に利用を希望する保育所等が所在する市区町村の保育担当課に必ず確認してください。
なお、里帰り出産に伴い里帰り先の保育所等を申し込む場合も同様です。
利用申込受付先 | さいたま市各区役所支援課(注1) |
書類の提出期限 | 利用を希望する保育所等が所在する市区町村が定める期日の1週間前まで(必着) |
利用申込に必要となる書類 | 申込先市区町村の指定する必要書類(注2) |
(注1)
原則、利用申込受付先はさいたま市ですが、転入予定がある場合、利用希望保育所等が所在する市区町村に直接申込みができる場合があります。
(注2)
原則、利用申込に必要となる書類はさいたま市の様式を使用していただきますが、利用希望保育所等が所在する市区町村によっては、当該市区町村の様式を使用することを求められる場合もあります。
その場合は、当該市区町村の様式を使用し、さいたま市各区役所支援課へ書類を提出してください。
【さいたま市外にお住まいの方がさいたま市内の保育所等の利用申込をする場合】
さいたま市外にお住まいの方が、さいたま市内の保育所等の利用を希望する場合の利用申込方法等は次のとおりです。
不明な点や書類が提出できない場合は、さいたま市各区役所支援課へ事前にお問い合わせください。
利用申込受付先 | お住まいの市区町村の保育担当課(注1) | |
さいたま市への書類の提出期限 |
利用希望月の前月の10日まで(閉庁日の場合は翌開庁日)(必着)(注2) | |
利用申込に必要となる書類 |
すべての方 |
ア 保育施設利用申込書 イ 保育を必要とする事由を証明する書類(保育施設利用のてびきを参照) ウ 市町村民税額が確認できる書類(保育施設利用のてびきを参照) ※ア、イについてはお住まいの市区町村が定める様式を使用してください。 なお、お住まいの市区町村で受付可能であれば、さいたま市の様式でも申込みできます。 |
さいたま市に転入予定がある方 (注3、注4) |
【さいたま市内に新たに住居を用意する場合】 エ 転入に関する誓約書 オ さいたま市に転入することが確認できる書類(不動産売買契約書、賃貸借契約書等)の写し(注3、注4) 【すでにさいたま市内にお住まいの方(祖父母等)と同居する場合】 カ 同居申立書兼転入誓約書 |
(注1)
お住まいの市区町村において、さいたま市内の保育所等の利用申込受付を行っていない場合は、さいたま市各区役所支援課にお問い合わせください。
(注2)
上記締切日までに、お住まいの市区町村に提出した書類をさいたま市各区役所支援課が受領している必要があります。
お住まいの市区町村が事務処理に要する期間や郵送期間もありますので、書類の提出期限については、事前にお住まいの市区町村にご確認ください。
(注3)
さいたま市に転入予定がある場合、保育所等の利用の可否に関わらず、必ず利用希望月の前月末日までに住民票の異動をしたうえで、あらためてさいたま市各区役所支援課にて利用申込を行ってください。
手続きを行わなかった場合は、利用の決定及び利用申込を取消します。
(注4)
さいたま市内に転入予定がない方の場合、利用調整における優先順位がさいたま市民の方よりも低くなります。
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