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小・中学生になったら

交通遺児等奨学金の支給

2017年7月24日

【概要】
交通事故により、両親またはそのいずれかを失った場合や、心身に著しい障害がある状態となった場合において、その遺児等の保護者に、奨学金を支給しています。


【対象】
市内在住で、小学生または中学生の遺児等を養育する保護者


【関連情報/リンク】

交通遺児等奨学金の支給

埼玉県交通安全対策協議会による交通遺児援護金・交通遺児援護一時金のご案内(埼玉県)

交通遺児育成助成金の支給(さいたま市社会福祉協議会)


【お問合せ】
学事課 TEL 048-829-1647 FAX 048-829-1990